好きな写真やイラストで、オリジナルのアクスタが作成できるしまうまプラス。
アニメキャラのイラストや、芸能人・有名人などの写真を使ったアクスタ作成は可能なのでしょうか?
今回は基本ルールと、作成が許される境界線についてご説明します。
【基本ルール】イラストや写真そのものの利用はNG

まず基本のルールとして完全に作成ができないのは、キャラクターのイラストそのものや、著名人の写真そのものです。
詳細を解説します。
しまうまプラスの利用規約
しまうまプラスの利用規約では、以下のように定められています。
お客様がしまうまプラスを利用して製作しようとする全てのコンテンツは、お客様ご自身が製作できる適法な権利を持っているか、第三者の権利を侵害していないかをご確認ください。
引用:しまうまプラス公式サイト
また著作園の侵害にあたる可能性のあるコンテンツとしては、下記の例が挙げられています。
- 商品、企業、ブランドのロゴ
- 人物を特定できるイラストや画像
- 漫画、アニメ、CM、商品、企業のキャラクターのイラストや画像
- 歌詞や書籍の文章
- 映画のパンフレット
- 美術品の写真
私的利用でもルールとしては作成不可

私的な利用であっても著作権の侵害にあたる可能性のあるコンテンツは作成NGとなっています。
「営利目的じゃないのにダメなの??」と感じるかもしれませんが、下記のような例を想像してみてください。
公式からも販売されている、アイドルやアニメキャラのアクスタが手作りで安く作成できてしまったら、企業としては困りますよね?
また、あなたが書いたイラストやあなたのお子さんの写真を、知らない誰かが勝手にシールにして配っていたら、ちょっとモヤッとしますよね?
それと同じで、キャラクターやタレントの写真も、勝手に使うのは私的利用であってもNGです。
【境界線】生成AIのイラストや写真の映り込みはOKの場合も

キャラクターのイラストや著名人の写真そのものをグッズにするのはNGであることが分かっても、「これはOK?NG?」と迷ってしまうラインも確かに存在します。
こちらでは実例を交えて、OK/NGのラインを解説していきます。
イラスト編:ポイントは「オリジナリティ」と「再現度」
イラストを利用したアクスタ作成でポイントとなるのは、「オリジナル要素があるか」と「原画との違いがあるか」になりそうです。
| OK | NG |
|---|---|
| 子どもが書いたイラスト オリジナル要素のある自作のイラスト | 原画にかなり似ているイラスト 原画を改変したもの スクショやコピーなどで原画を利用しているもの |
【OKの可能性が高い】思い出やオリジナル要素のある創作物

例えば、「子供が書いたアンパンマンのイラストをアクリルグッズにして保存したい!」という場合は特に問題なくOKになる可能性が高いでしょう。
この場合はキャラクターそのものをグッズにしたいわけではなく、子どもの思い出にキャラクター要素が入っているだけだからです。
また自身で描いたオリジナル要素の強いイラストもOKになる可能性が高いです。
アニメの制作会社も、二次創作を全て禁止しているわけではなく「自分で描いたファンアートなら、私的利用のグッズ化OK!」などある程度の許容範囲があります。
とは言っても、細かなルールは作品によるもの。不安に感じることがあったら、著作権元に確認をしてくださいね。
暴君ママ東方Projectや、にじさんじ・ブルアカなどは二次創作のグッズ作成に寛容なことで有名です。



あくまで、「個人・非営利」の範囲に限られていますので、ご注意してくださいね。
【NGの可能性が高い】原画の加工・トレース


反対に作成ができない可能性が高いのは、原画を元にしたイラスト。
大元のアニメキャラクターのイラストに少し書き足しをしたものは、著作権物の改変とみなされる可能性が高いです。
もちろんイラストそのもののスクショやコピーは無断利用にあたりますので、絶対にNGです。
また自作で合っても、あまりにクオリティが高く、公式のキャラクターと見分けがつかないものも作成できない可能性があるので要注意です。



イラストを自作する場合は、「オリジナル要素」が大切なんだね!
写真編:ポイントは「主役」と「利用目的」
| OK | NG |
|---|---|
| 生成AIでイラスト化した有名人 キャラクターとの記念写真 | 自分で撮影した著名人の写真そのもの キャラクターのみの写真 |
【OKの可能性が高い】イラスト化した写真・著作物がメインではない写真
生成AI等で作成したイラストは、元の写真データが著名人であっても作成ができる可能性が高いです。
例えば下記↓の写真は、娘の写真を元に生成AIが作成したイラストをアクスタにしたものです。


とってもかわいいのですが、元の写真からはかなりデフォルメされており、このアクスタから娘が特定されることはほぼないでしょう。
これが著名人の写真の元データであっても、このレベルでキャラクター化されていれば問題なく作成できる可能性が高いと言えます。
ただしあまりにも似すぎてしまっている、完全にその人物を指しているとしか言いようがないものはNGになってしまう可能性もあります。
実際にアクスタを作成されている方のレビュー
よく広告が表示されて気になっていた しまうまプラスさん でアクスタを作ってみたのですが…
— 村瀬 雪音 (@yukine_tw) May 7, 2025
思ってたより大きくて、見た瞬間笑っちゃった🤣
からんさんの とか くらさんの くらいのを想像してたので
(ダメかな?と思って並べての比較はしませんけど)
たぶん、あそこのページの指定で間違えたな…🤔 pic.twitter.com/MJAOkicSPx
またキャラクターと娘が一緒に撮影した写真をシールにしたことがありますが、問題なく作成ができました。


これはキャラクターのシールを作成したかったわけではなく、あくまで「子供とキャラクターのアイテムを作りたい」という私的利用の範囲だったからと考えられます。
【NGの可能性が高い】著名人やキャラクターそのものの写真


反対に自分で撮影した写真であっても、著名人・キャラクターしか映っていないものは作成できない可能性が高いでしょう。
オリジナルの要素がなく、著名人・キャラクターの写真を主の目的としてグッズ作成をしてしまっているからです。
公式の写真や、イラストのスクショ・切り取りなどはもちろんNGですが、自分で撮影した写真であっても、肖像権・著作権はご自身にあるわけではないのでご注意ください。
商用利用には特に注意


特に注意したいのは、商用利用を行う時です。
しまうまプラスでは商用利用そのものは禁止していません。
コンテンツの著作権、肖像権をご自身が保有するか、権利者の許可を得ている場合、可能です。
しまうまプリント
しかし商用利用を行うには、コンテンツ自体の著作権・肖像権を自身で保有していることが必要です。
オリジナルの写真やイラストであれば問題ないですが、著名人やキャラクターを利用している場合は、それが加工されているものであっても、権利者の許可を得た方が安心でしょう。
実際に作成できてしまうケースはある?


最後に現在の実情と、注意点についてご説明します。
検閲をすり抜けてしまうケースはある
実際のところ、個人ブログやSNSを見ていると「これってNGなのでは??」と思うような作品がアップされていることも事実です。
私自身も、明らかに著名人本人の写真を利用して、アクスタを作成しているサイトを目にしたことがあります。
今後の利用停止のリスクも


ルールを違反しているグッズを作成できてしまったとしても、それは許可されたのではなく、あくまで「チェックで見落とされた」だけです。
利用規約違反である事実に変わりはないので、最悪の場合、アカウントの停止や、将来的なサービス利用の制限に繋がるリスクもあります。
ルールを守ってアクスタ作りを楽しもう!


アクスタ作成は奥が深く、作成したいグッズがどんどん出てきてしまう楽しいものです♪
しかし、どんなグッズでも無制限で作成していいというわけではないことにご注意してくださいね!
ぜひルールを守ったうえで、楽しくアクスタを作成してください。
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